遺留分侵害額請求について


 兄弟姉妹以外の相続人の生活を最小限度確保するため、法律上必ず留保されなければならない相続分の一定割合のことを「遺留分」といいます。

 以前は、遺留分を侵害された相続人は民法で定められた範囲で財産を取り戻すことができる「遺留分減殺請求権」というものがありましたが、あくまで贈与又は遺贈された財産そのものを返還する現物返還が原則であり、金銭での支払いは例外とされていました。これでは、相続財産に共有状態が生じ、事業承継や持分権の処分等が難しくなってしまいます。そこで、2020年4月1日に施工された民法改正により、「遺留分を侵害されたものは、遺贈や贈与を受けたものに対し、遺留分侵害額に相当する金銭の請求ができる」ことととなり、金銭請求に一本化することとなりました。

【民法第1046条】

  1. 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。

遺留分侵害額の算定方法


1.〈遺留分額の算出〉

 

[遺留分]=[遺留分を算定するための財産の価格]×[遺留分割合(原則2分の1)]×[遺留分権利者の法定相続分]

  • ただし、直系尊属のみが相続人の場合の遺留分割合は3分の1となります。

 

2.〈遺留分侵害額の算出〉

 

[遺留分侵害額]=[遺留分額]-[遺留分権利者の特別受益の額]-[遺留分権利者が相続で得た財産の価格]+[遺留分権利者が相続によって負担する債務の額]

  • 遺留分権利者が、被相続人から生前贈与を受けていた場合及び遺産分割における取得分がある場合には、遺留分侵害額を算定する際に、遺留分額からこれらの取得分を控除することとなります。
  • 被相続人に債務があり、遺留分権利者がその債務を承継する場合には、遺留分権利者がその債務を弁済した後に遺留分に相当する財産が残るようにする必要があるため、遺留分額にその承継した債務の額を加算することとなります。

(事例)法務省ホームページより

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