仕事は人生の大切な一部分となっています。ですが、「今の仕事が合わない」「他の仕事に魅力を感じる」理由は様々でしょうが、退職を検討されることもあるでしょう。それでも無理に続ける必要があるのでしょうか?
とは言え、面と向かって「辞めます」とはなかなか言い出しにくいものです。結果として「鬱」や「体調の悪化」など、心と身体に不調をきたしてしまってはいけません。そうなってしまう前に、ぜひ当事務所にご相談ください。
行政書士は、個人の権利義務に関する書類の作成を業務としています。その為、一般の退職代行とは違い退職届の作成代行についても行うことができます。通常、会社側に退職意思の確認が容易なようにご依頼者様に退職届を作成していただきますが、作成の代行をご希望の場合は内容証明にて作成いたします。
退職を希望する社員に対して、会社側がその申し出を拒否することはできません。(民法第627条)
※民法上解約の申し入れ後2週間で雇用契約は終了となりますが、雇用期間の定めがある場合、就業規則に別段の定めがある場合(就業規則で極端に長い退職申し入れ期間が定められている場合は公序良俗の見地から無効となります)はこの限りではありません。
当事務所では、「使者」としてお客様のご要望を会社側に伝えさせていただきます。有休消化のご要望をお伝えすることももちろん可能です。しかし、「使者」という立場上、未払い残業代や退職金について等の「交渉」については弁護士法違反となり、行うことができませんのでご了承いただきますようお願いします。
退職届の作成代行等につきましても別途費用は頂きません。
内容証明の郵送費用については別途いただきます。ご了承ください。