遺言書保管制度について


※法務省ホームページより

 遺言書保管制度は、2018年に行われた相続法改正によって創設されました。これによって、民法に定められた作成様式に則った自筆証書遺言を、全国の法務局で原本及び画像データを保管してもらうことができるようになりました。

 この制度を利用することによって、遺言書の存在が明確となり、紛失の防止に繋がるとともに、原本と画像データを保管する為、遺言書の破棄・隠匿・改ざんの防止にもなります。

  • 遺言書保管制度における様式等の条件
    • 自筆証書遺言に限って有効。
    • 民法第968条に定める自筆証書遺言についての様式に則ったものであること。
    • 用紙については、A4サイズであること。記載した文字が読みづらくなるような模様や彩色がないもの。必ず、上部5ミリメートル以上、下部10ミリメートル以上、左20ミリメートル以上、右5ミリメートル以上の余白をそれぞれ確保すること。
    • 片面のみに記載すること。(財産目録についても同様)
    • 各ページにページ番号を記載すること。(ページ番号も余白内に記載する)また、総ページ数もわかるよう、1/2、2/2のように記載する。
    • ホチキス等で綴じてはいけない。(封筒等も不要)

記載例(法務省ホームページより)

遺言書保管制度によるメリットと注意点


  • 保管申請時に、民法に定める自筆証書遺言の形式に適合するかについて、遺言書保管官の外形的なチェックを受けることができる。※遺言書保管官は、遺言の内容についての相談に応じることはできません。また、遺言書保管官あくまで外形的な様式のチェックであり、遺言書の内容についての有効性を保証するものではありません。
  • 遺言書原本については≪遺言者死亡後50年間≫、遺言書画像データについては≪遺言者死亡後150年間≫保管される。
  • 通常、自筆証書遺言は相続開始後に家庭裁判所の検認が必要ですが、遺言書保管制度を利用することで、家庭裁判所の検認が不要となります。
  • 相続の開始後、相続人等は、法務局において遺言の閲覧及び、遺言書情報証明書の交付を受けることができます。遺言書の原本については、原本を保管している保管所においてでなければ閲覧はできませんが、画像データ・遺言書情報証明書については、全国どこの法務局でも可能です。
  • 相続人のうちどなたかが、保管所において遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付を受けた場合は、その他の相続人全員に対して、保管所に関係する遺言書が保管されている旨の通知がなされます。
  • 遺言者があらかじめ通知を希望していた場合、通知対象者(1名のみ)に対して、法務局により遺言者の死亡の事実が確認できたとき、保管所に関係する遺言書が保管されている旨の通知がなされます。

遺言書保管制度に係る手続きに必要な費用について


  • 遺言者による遺言書の保管の申請の撤回や、遺言者の住所等の変更の届出については、手数料は不要です。
  • 納付は収入印紙により納付いただきます。
  • 収入印紙は手続きを行う遺言書保管所(法務局)で購入できます。

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