風俗営業許可申請は、公安委員会(管轄の警察署)に対して行います。風俗営業には1号から5号までの区分があり、各区分は
1号営業 キャバレー、ラウンジ、料理店 等
2号営業 低照度飲食店(同伴喫茶 等)
3号営業 区画席飲食店(漫画喫茶、ネットカフェ 等)
4号営業 パチンコ、麻雀店 等
5号営業 ゲームセンター、ゲーム喫茶 等
となっています。
また、それ以外にも
特定遊行飲食店営業
遊行を提供し、かつ、客に飲食をさせる営業で、照度10ルクス以上として営むもののうち、深夜営業
するもの(午前0時以降も営業を行うもの)
無店舗型性風俗特殊営業
派遣型ファッションヘルス、いわゆるデリヘルがこれに該当します。
デリヘルの開業には、無店舗型性風俗特殊営業1号の開始届を公安委員会に届け出る必要があります。
深夜酒類提供飲食店営業届
風俗・性風俗に該当せず、午前0時から午前6時までに主に酒類を提供することを営業内容とする飲
食店のことを深夜酒類提供飲食店といい、営業所を管轄する公安委員会に届け出なければなりません。
ただし、届出が必要となるのは、深夜に提供するメニューのメインが酒類の場合です。主に食事を提
供し、付随的に酒類を提供するにとどまる場合は届出は不要です。
このように、営業の形態に応じた様々な許可申請・届出が必要となります。
もしも風俗許可を取得しないで営業を行った場合は、無許可営業として行政処分や刑事処分の対象になります。刑事処分を受けた場合は、罰金刑であっても前科がつくことになります。「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はこれらの併科」と規定されているものは以下の通りです。
この刑事処分を受けると、刑の執行後5年間は風俗営業を営むことができなくなりますので注意が必要です。
1号営業 150,000円~
2・3号営業 150,000円~
4号営業 140,000円~
5号営業 150,000円~
特定遊行飲食店営業 200,000円~
無店舗型性風俗特殊営業 200,000円~
※上記金額は、法定手数料及び消費税は別途となります。
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風俗営業許可申請は、個人で行うことも可能ではありますが、要件の確認・書類の作成・店舗の測量・図面の作成等の煩雑な作業となります。こまつ法務事務所では、お忙しい経営者様に代わり、すべての要件を精査し、かつ開業前の店舗の精査をさせていただき、各種書類の作成をさせていただきます。