ペット法務について


 近年のペットブームもあり、もはやペットは家族の一員となっています。また、犬や猫といった昔ながらのペットだけではなく、爬虫類や昆虫類、海外からの輸入動物もペットとして飼育されるようになってきました。

 これに伴い、ペットにまつわるトラブルも増加傾向にあり、動物愛護法などのペットに関する法律も整備されてきています。

 「ペットホテル、ペットショップを始めたいけど…」「犬を譲ってもらったけど…」「平日に時間をとるのはちょっと…」「書類を作るのが面倒」「何をすればいいのかわからない」すべて当事務所にお任せください。

動物取扱業登録申請


 実験動物・産業動物を除き、哺乳類・爬虫類・鳥類を業として扱う場合には、事業所・業種ごとの登録が「動物愛護管理法」によって義務付けられています。平成25年の「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正され、動物取扱業が1種と2種に区分されることになりました。

 

第1種動物取扱業

 ① 販売(ペットショップ、販売目的での繁殖・輸入 など)

 ② 保管(ペットホテル、トリマー、ペットシッター など)

 ③ 貸出(ペットレンタル業、撮影・繁殖用等の動物派遣業 など)

 ④ 訓練(動物の訓練・調教業 など)

 ⑤ 展示(動物園、水族館、動物サーカス など)

第2種動物取扱業

 営利性のない動物の取扱いのうち、飼養施設を設置し、一定頭数以上の動物の取扱いを業として行うものを言います。

 

 上記申請でお困りの方、当事務所に全てお任せください。

 ※ペットの送迎に関しては、無料であれば問題ありませんが、有料でのサービスを行う場合には運送業の許認可が別途必要です。こちらについてもご相談ください。

特定動物の飼育許可


 特定動物とは、「人の生命・身体等に害を加えるおそれのある動物」のことで、トラ・タカ・ワニ・マムシなど約650種類(哺乳類・爬虫類・鳥類)が対象となっています。

 

※ ≪特定外来生物とは≫

 生態系等へ被害を及ぼす又は及ぼすおそれのある海外起源の生物のことです。

 外来生物法によって約130種類が指定されています。

 

 特定動物の飼養にあたっては、原則として、特定生物の種類ごとに飼養または保管のための許可が必要となります。

 無許可での飼養には、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金が課されます。

その他犬の届出関連業務


犬の登録申請・変更届

 犬を飼うこととなった場合、登録申請書の提出が必要です。

 登録申請は、犬を飼い始めた日から30日以内(生後90日以内の犬の場合は、90日を経過した日から30日以内)に届け出なくてはなりません。

 また、飼い主が変わった場合や住所・氏名が変更になった場合には変更届の提出が必要です。変更届は、変更後30日以内に手続きを行わなければいけません。

犬の死亡届

 飼っていた犬が死んでしまった場合、死亡届を提出しなければなりません。死亡届は、犬の死亡後30日以内に提出しなければいけません。

犬による咬傷届・咬傷被害届

 飼っている犬が他人に危害を加えてしまった場合、又は他人の飼い犬や野犬に咬まれてしまった場合には、保健所への報告と市町村への届出が必要です。

各種費用


動物取扱業許可申請            80,000円~

特定動物の飼育許可申請          40,000円~

犬の登録・変更届             5,000円~  

犬の死亡届                5,000円~

犬による咬傷届・交渉被害届        10,000円~

※上記金額は、法定手数料及び消費税別となります。

 

 その他、ペットへの相続に関する遺言書原案作成など上記以外のペットに関する法務も扱っております。ご不明な点等もお気軽にご相談ください。

相談料無料。まずはご相談ください。

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