相続サポート業務について


 相続は突然訪れるものです。家族を亡くした悲しみの中、しなければならない手続きの期限も迫ってきます。相続には法律で定められたさまざまなルールが存在し、故人がお亡くなりになった日から各種手続きが始まります。以下に相続のスケジュールを列記しております。ご不明な点はお気軽にご連絡ください。当事務所が全力でサポートいたします。

〈最初の1週間でやることは?〉

・死亡診断書、死亡届の取得と提出

・死体火葬許可証の取得

 死亡を確認した医師から死亡診断書を受け取ったら、市区町村の役所に死亡届とともに、必ず死亡から7日以内に提出します。もしも提出が遅れると、5万円以下の過料を徴収されますので注意が必要です。

 提出することができる役所は、

  • 死亡地
  • 死亡者の本籍地
  • 届出人の住所地

となっていて、死亡者の住所地では受け付けていないことに注意が必要です。また、この際火葬許可申請書も提出し、火災許可証を受け取るようにしましょう。

 これらの手続きは、葬儀社を手配した場合代行してもらえることがほとんどです。

〈なるべく早く行うこと〉

・各種解約、名義変更

 公共料金の名義変更や携帯電話などの解約のほか、被相続人が国民健康保険の加入者だった場合には、死亡一時金や葬祭費を受給できる場合がありますので確認しましょう。

・遺言書の確認

 遺品整理の際などに、遺言書がないかも確認しましょう。遺言書は自宅保管の他、法務局保管の場合もあります。自宅保管の遺言書を発見した場合、決して開封してはいけません。公証役場に原本のある公正証書遺言や、原本が法務局保管の自筆証書遺言以外は、家庭裁判所での検認が必要となります。

・相続人の調査と確定、相続関係説明図の作成

 相続人が誰なのかを確定させるため、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を収集しなければなりません。相続人が確定したら、相続関係説明図を作成しましょう。その後の手続きが非常に円滑になります。

・相続財産の調査と確定、財産目録の作成

 被相続人の相続財産を調査し、一覧にしたものが財産目録です。遺言書がない場合、遺産分割協議を行う必要がありますが、財産目録があればこの際に役立ちます。また、相続税の申告が必要となった場合、相続財産の一覧を作る必要があるため、あらかじめしっかりとした財産目録を作成しておくことで、手間を省くことができます。

〈10日以内に行うこと〉

・年金受給権者死亡届の提出

 被相続人が、国民年金もしくは厚生年金を受給していた場合、年金事務所に年金受給権者死亡届を提出しましょう。国民年金の場合は死亡から14日以内に、厚生年金の場合は死亡から10日以内に手続きしなければなりません。

〈14日以内に行うこと〉

・国民健康保険証、介護保険証の返却

・世帯主変更届の提出

 被相続人の国民健康保険資格喪失届や、介護保険の資格喪失届を提出します。また、被相続人が世帯主であった場合には、新たに家の生計を維持する人が世帯主となる変更手続きが必要となります。

〈3ヶ月以内に行うこと〉

・相続放棄、限定承認の届出

・相続の承認または放棄の期間の伸長

 相続財産には、現金や預貯金、不動産などのプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。もしもプラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合、「相続放棄」や「限定承認」という方法があります。

 「相続放棄」とは、一切の相続を放棄すること、「限定承認」とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐことです。これらは、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所での手続きが必要となります。期限を過ぎてしまうと無条件に相続をする(単純承認)ことになってしまいます。

 また、何らかの原因によってこの期間内に相続方法の決定ができない場合、家庭裁判所への申立てによって、この3ヶ月の熟考期間を伸長することができます。

〈4ヶ月以内に行うこと〉

・準確定申告

 被相続人が納税者だった場合や、医療費などの控除を受ける場合、相続人が代わりに確定申告を行うことになります。これを「準確定申告」といいます。被相続人がお亡くなりになった次の日から4ヶ月以内に申告と納税を済ませなければなりません。

「準確定申告が必要となるケース」

  • 給料が2000万円を超える場合
  • 給与所得・退職所得以外に20万円を超える所得がある場合
  • 2ヶ所以上から給与所得がある場合
  • 給与の年末調整を行っていない場合
  • 公的年金等による収入が400万円を超える場合
  • 公的年金等による収入が400万円以下であっても、公的年金等による雑所得以外の所得が20万円を超える場合
  • 事業所得や不動産所得がある場合
  • 土地や建物などを売却した場合
  • 生命保険等の満期金や一時金を受け取っている場合

など

〈10ヶ月以内に行うこと〉

・遺産分割協議と遺産分割協議書の作成

 被相続人(お亡くなりになられた方)の遺産を、相続人それぞれが公平に分割するために行う話し合いのことを「遺産分割協議」と言います。遺産は、一旦相続人全員の共有となり、遺産分割協議でこの共有状態の遺産を分け合うことになります。実は、遺産分割協議には定められた期間というものは存在しません。しかし、その他の相続手続きに遅れや漏れが生じてしまうおそれもありますし、相続開始後10ヶ月以内に相続税の申告を行わなければならない関係上、なるべく早めに協議することが望まれます。

 「遺産分割協議」で確定した遺産の分け方を書面にしたものを「遺産分割協議書」と言います。分割協議書は、金融資産や不動産の名義変更などの手続きに必要であるだけでなく、作成することによって遺産分割に関するトラブルや紛争を未然に防ぐことができます。

・遺産の名義変更

 遺産分割協議で相続財産が確定したら、相続財産の名義変更を行いましょう。金融資産・不動産などの名義変更には、遺言書がある場合には、「遺言書」「家庭裁判所の検認が済んでいることが確認できる資料」が、遺言書がない場合は、「遺産分割協議書」が必要になります。

 これらの名義変更に関しては期限は設けられていませんが、変更しないままでいるとトラブルの原因となることもあります。できるだけ早めに名義変更を済ませておきましょう。また、不動産の「相続登記」については、2024年4月1日より、遺産分割の日から3年以内の登記が義務化されます。違反すると10万円以下の過料が課されることになりますので、相続登記は必ず行いましょう。

・相続税の申告

 それぞれの相続人が相続した財産の額によっては、相続税を納付する必要があります。相続税の申告と納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行うこととなっています。

 相続税の申告が必要な人は、相続税の基礎控除額(=3000万円+600万円×法定相続人の数)よりも相続財産が多い相続人の方です。

〈12ヶ月以内に行うこと〉

・遺留分侵害額請求

 遺言や贈与によって遺留分が侵害された場合、その受遺者・受贈者に対して遺留分侵害額の請求を行うことができます。

 遺留分とは、兄弟姉妹以外の一定範囲の相続人のために法律上必ず留保されなければならない相続分の一定割合のことを言います。

 遺留分侵害額請求は、遺言や遺贈により遺留分が侵害されていることを知った時から1年以内に行わなければなりません。また、相続開始の時から10年を経過した場合にも時効により消滅します。

各種費用


相続人調査

 戸籍・住民票取得・・・・・・・・1通につき2,000円

相続関係説明図作成・・・・・・・・5,000円

財産調査

 固定資産評価証明書取得・・・・・1通につき2,000円

 登記事項証明書取得・・・・・・・1通につき2,000円

財産目録作成・・・・・・・・・・・30,000円

遺産分割協議書作成・・・・・・・・30,000円

一式サポート・・・・・・・・・・・70,000円

※上記金額は消費税別となります。

ご相談は無料です。ご不明な点がある場合等も、まずはご相談ください。

電話  0545-78-3677

FAX            050-3101-5903

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