相続の手続きを行うには、故人が残した財産を適切な相続人に分配するために「誰が相続人なのか?」を確定させる必要があります。そのため、被相続人(故人)の出生から死亡したときまでの戸籍・除籍・改正原戸籍謄本が必要になります。この「誰が相続人なのか?」ということは、戸籍をそろえてみて初めて分かることです。例えば、被相続人と同居していた親族が「相続人は自分たちだけだ」と思い込んでいたものの、実は他にも相続人がいたというケースや、「自分は相続人だ」と思っていたが、実はそうではなかったというケースがあります。こういった事態をさけるためにも、相続人調査は確実に行うようにしましょう。
相続人調査による相続人の確定が必要となる具体的な理由としては、以下の通りです。
【相続人を確定し、相続人全員で遺産分割協議を行うため】
相続人が複数いる場合において、有効となる遺言書がない場合、相続人全員での遺産分割協議が必要となります。必要な調査を怠り、相続人に漏れがあるまま遺産分割協議を行ってしまった場合、その遺産分割協議は無効となります。
【相続手続きにおいて、公的機関や金融機関へ相続関係を証明するため】
不動産の相続登記や、金融機関での預貯金の払い戻し手続きなどでは、以下の書類の提出が必要となります。
相続人が一人だけであった場合であっても、戸籍謄本等の収集に漏れがあると、手続きを進めることができなくなってしまいます。
相続関係説明図とは、故人(被相続人)と相続人が一覧になってまとまっている表です。家系図のように、被相続人を中心に配偶者や子供、親や兄弟姉妹などの相続人を線でつないで記載してあり、故人と相続人がどのような関係にあるかが一目でわかるようになっています。あくまで、被相続人と法定相続人との関係を示すものであり、実際には相続をしなかった相続人についても除外はせず、相続人の一人として記載します。
相続関係説明図は、相続において必ず作らなければならないものではありません。しかし、作成しておくことによって、以下のようなメリットを受けることができます。
【提出した戸籍謄本等の還付を受けることができる】
相続手続きにおいては、被相続人と相続人の戸籍謄本等の書類を役所や金融機関の窓口に提出しなければなりません。その際、戸籍謄本の原本と相続関係説明図を一緒に提出すると、原本を還付してもらうことができます。その原本を別の手続きで使用することができますので、時間と手数料を省くことができます。
【相続関係を明確化することによる各種手続きの簡易化】
相続関係を図式化することで、誰が相続人であるのかが一見して明らかとなります。役所や金融機関に戸籍謄本をすべて持参して相続人について説明するのも大変ですし、遺産分割協議の際の相続関係の確認にも役立ちます。
(記載例)
相続関係説明図と類似したものとして、法定相続情報一覧図というものがあります。法定相続情報一覧図と相続関係説明図は、ともに被相続人の相続関係を表している書類ですが、大きな違いは、法定相続情報一覧図は法務局の認証を受けていることにあります。法務局で法定相続情報一覧図を作成することで、戸籍謄本等の書類を添付する手間を無くすことができます。
(記載例)