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目次


普通自動車の申請先と管轄


普通自動車の各種登録申請は、その自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で行う必要があります。継続車検や抹消中の手続き、車検ステッカーの交付はどこの運輸支局・自動車検査登録事務所でも申請できますが、車検証の再交付は管轄の運輸支局・自動車検査登録事務所で申請します。

 

【沼津自動車検査登録事務所管轄地域】

 

沼津ナンバー

  • 沼津市
  • 駿東郡(小山町を除く)

伊豆ナンバー

  • 三島市
  • 熱海市
  • 伊東市
  • 下田市
  • 伊豆市
  • 伊豆の国市
  • 田方郡
  • 賀茂郡

富士山ナンバー

  • 富士宮市
  • 富士市
  • 御殿場市
  • 裾野市
  • 駿東郡小山町

普通自動車の変更登録


所有者住所所有者氏名使用の本拠の位置(自動車の使用場所)・型式原動機の型式車台番号に変更があった場合に、その原因の日付から15日以内に変更登録をすることが義務付けられています。また、使用者が別人に変更となった場合にも変更登録となります。

必要書類

  1. 原因書面(変更内容を証明する書面のこと。例として、住所を変更した場合の住民票など)
  2. 自動車検査証
  3. 所有者の委任状
  4. 変更登録申請書(OCRシート1号様式、運輸支局等で配布)
  5. 手数料納付書(運輸支局等で配布)
  6. 税申告書(自動車税事務所で配布)

使用の本拠の位置が変わる場合、下記の書類が必要となります。

  1. 自動車保管場所証明書(「車庫証明」のこと。発効後40日以内)

ナンバープレートの変更が必要な場合、下記の書類が必要となります。

  1. 古いナンバープレート(持ち込みの場合車ごと)
  2. 希望番号予約

必要書類のダウンロードはこちらから

普通自動車の移転登録(名義変更)


移転登録とは、車両の売買などで所有者が別人になるといった、所有権の移転が起こった場合に行う申請です。所謂名義変更と呼ばれるものが移転登録に該当します。こちらも、その原因の日付から15日以内に移転登録をすることが義務付けられています。また、普通自動車の場合には車検切れの車は移転登録(名義変更)ができない事にもご注意ください。

必要書類

売買と譲渡の場合の必要書類】

  1. 自動車検査証(有効期間のあるもの)
  2. 譲渡証明書(旧所有者の実印を押印)
  3. 旧所有者の委任状(実印を押印)
  4. 旧所有者の印鑑証明(発効後3ヶ月以内)
  5. 新所有者の委任状(実印を押印)
  6. 所有者の印鑑証明(発効後3ヶ月以内)
  7. 自動車保管場所証明書(「車庫証明」のこと。発効後40日以内)
  8. 移転登録申請書(OCRシート1号様式、運輸支局等で配布)
  9. 手数料納付書(運輸支局等で配布)
  10. 税申告書(自動車税事務所で配布)

新所有者と使用者が異なる場合、下記の書類が必要となります。

  1. 新所有者の住民票・印鑑証明書などの住所証明(発効後3ヶ月以内)
  2. 公共料金の領収書などの所在証明(発効後3ヶ月以内、使用の本拠の位置が使用者住所と一致しない場合で、使用の本拠の位置に変更がない場合)

車検証の所有者の記載と旧所有者の印鑑証明書の記載が一致しない場合、下記の書類が必要となります

  1.  車検証記載の住所氏名と印鑑証明書の記載をつなげる住民票(戸籍全部事項通知書・履歴事項証明書)等

ナンバープレートの管轄が変わる場合や希望ナンバーを希望する場合には、下記の書類等が追加となります。

  1. 古いナンバープレート(持ち込みの場合車ごと)
  2. 希望番号予約済証または、ナンバープレート代金

 

ローン完済(所有権留保解除)の場合の必要書類】

  1. 自動車検査証(有効期間のあるもの)
  2. 譲渡証明書(旧所有者の実印を押印)
  3. 旧所有者の委任状(実印を押印)
  4. 旧所有者の印鑑証明(発効後3ヶ月以内)
  5. 新所有者(新使用者)の委任状(実印を押印)
  6. 所有者(新使用者)の印鑑証明(発効後3ヶ月以内)
  7. 自動車保管場所証明書(「車庫証明」のこと。発効後40日以内)
  8. 移転登録申請書(OCRシート1号様式、運輸支局等で配布)
  9. 手数料納付書(運輸支局等で配布)
  10. 税申告書(自動車税事務所で配布)

車検証の使用者の記載と新所有者の印鑑証明書の記載が一致しない場合、下記の書類が必要となります

  1. 車検証記載の住所氏名と印鑑証明書の記載をつなげる住民票(戸籍全部事項通知書・履歴事項証明書)等
  2. 自動車保管場所証明書(「車庫証明」のこと。発効後40日以内)

ナンバープレートの管轄が変わる場合や希望ナンバーを希望する場合には、下記の書類等が追加となります。

  1. 古いナンバープレート(持ち込みの場合車ごと)
  2. 希望番号予約済証または、ナンバープレート代金

必要書類のダウンロードはこちらから

普通自動車の記載変更


記載変更とは、登録を伴わない車検証の記載内容を変更する申請です。代表例としては、使用者の氏名・住所の変更が該当します。使用者の名前や住所に変更があった場合でも、同一人物・同一の法人であった場合(有限会社から株式会社への組織変更含む)記載変更となり、使用者だけで申請が可能です。

必要書類

  1. 原因書面(氏名、名称、住所の変更を証明する書面)
  2. 公共料金の領収証などの使用の本拠の位置の所在証明(使用者の住所と本拠の位置が異なる際に必要な場合があります。)
  3. 自動車検査証
  4. 所有者の委任状
  5. 検査証記入申請書(OCRシート1号様式、運輸支局等で配布)
  6. 手数料納付書(運輸支局等で配布)
  7. 税申告書(自動車税事務所で配布)

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普通自動車の抹消登録(一時抹消・永久抹消・輸出抹消)


一時抹消登録

一時抹消登録とは、一時的にナンバープレートを外し、車検証を返納して車を使用できなくする登録で、移転登録や変更登録と同時に申請することもできます。また、この登録を行うことで自動車税などの課税も止まります。

 

永久抹消登録

永久抹消登録とは、解体・滅失(火災・水没など)・用途廃止(物置への用途変更など)など、二度とその車両を使用できない状態で行う抹消登録の事をいいます。

 

輸出抹消仮登録

輸出抹消仮登録とは、平成18年の法改正によって輸出の状態を管理するために設けられた制度です。輸出をしようとするものは、輸出抹消仮登録、または輸出の届出を行ってから輸出をする必要があります。

必要書類

必要書類のダウンロードはこちらから

ご依頼の流れ


お問い合わせ

 電話・メール・お問い合わせフォームよりご依頼ください。

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必要書類の送付

 申請書類は陸運支局・自動車検査登録事務所で入手するか、当ホームページよりダウンロードしてください。

  ⇩

書類作成

 送付していただいた書類を元に、申請書を作成します。

  ⇩

申請

 沼津自動車検査登録事務所へと申請書類一式を提出します。補正がなければ当日での取得となります。

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お客様への書類の送付

 変更した車検証等及び請求書を、レターパックライトでお客様に送付いたします。レターパックプラスをご希望の場合はその旨を申し付けください。

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料金のお支払い

 請求書に記載の口座に料金をお振込みいただき、ご依頼は完了となります。

料金


申請書類作成・提出代行

沼津自動車検査登録事務所管轄地域

変更登録 7,000円(消費税・送料・証紙代別)

移転登録 7,000円(消費税・送料・証紙代別)

記載変更 7,000円(消費税・送料・証紙代別)

抹消登録 7,000円(消費税・送料・証紙代別)

  

※複数の申請を同時にご依頼いただいた場合、1件につき1,000円割引とさせていただきます。

※申し訳ございませんが、当事務所では登録自動車のナンバープレートの変更を伴う登録の場合、ご依頼者様ご自身でお車を持ち込み頂くこととなります。ご了承ください。

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お客様の目線に立って、ニーズを汲み取った業務を行っていきます。

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