普通自動車の各種登録申請は、その自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で行う必要があります。継続車検や抹消中の手続き、車検ステッカーの交付はどこの運輸支局・自動車検査登録事務所でも申請できますが、車検証の再交付は管轄の運輸支局・自動車検査登録事務所で申請します。
【沼津自動車検査登録事務所管轄地域】
沼津ナンバー
伊豆ナンバー
富士山ナンバー
所有者住所・所有者氏名・使用の本拠の位置(自動車の使用場所)・型式・原動機の型式・車台番号に変更があった場合に、その原因の日付から15日以内に変更登録をすることが義務付けられています。また、使用者が別人に変更となった場合にも変更登録となります。
※使用の本拠の位置が変わる場合、下記の書類が必要となります。
※ナンバープレートの変更が必要な場合、下記の書類が必要となります。
移転登録とは、車両の売買などで所有者が別人になるといった、所有権の移転が起こった場合に行う申請です。所謂名義変更と呼ばれるものが移転登録に該当します。こちらも、その原因の日付から15日以内に移転登録をすることが義務付けられています。また、普通自動車の場合には車検切れの車は移転登録(名義変更)ができない事にもご注意ください。
【売買と譲渡の場合の必要書類】
※新所有者と使用者が異なる場合、下記の書類が必要となります。
※車検証の所有者の記載と旧所有者の印鑑証明書の記載が一致しない場合、下記の書類が必要となります。
※ナンバープレートの管轄が変わる場合や希望ナンバーを希望する場合には、下記の書類等が追加となります。
【ローン完済(所有権留保解除)の場合の必要書類】
※車検証の使用者の記載と新所有者の印鑑証明書の記載が一致しない場合、下記の書類が必要となります。
※ナンバープレートの管轄が変わる場合や希望ナンバーを希望する場合には、下記の書類等が追加となります。
記載変更とは、登録を伴わない車検証の記載内容を変更する申請です。代表例としては、使用者の氏名・住所の変更が該当します。使用者の名前や住所に変更があった場合でも、同一人物・同一の法人であった場合(有限会社から株式会社への組織変更含む)記載変更となり、使用者だけで申請が可能です。
【一時抹消登録】
一時抹消登録とは、一時的にナンバープレートを外し、車検証を返納して車を使用できなくする登録で、移転登録や変更登録と同時に申請することもできます。また、この登録を行うことで自動車税などの課税も止まります。
【永久抹消登録】
永久抹消登録とは、解体・滅失(火災・水没など)・用途廃止(物置への用途変更など)など、二度とその車両を使用できない状態で行う抹消登録の事をいいます。
【輸出抹消仮登録】
輸出抹消仮登録とは、平成18年の法改正によって輸出の状態を管理するために設けられた制度です。輸出をしようとするものは、輸出抹消仮登録、または輸出の届出を行ってから輸出をする必要があります。
①お問い合わせ
電話・メール・お問い合わせフォームよりご依頼ください。
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②必要書類の送付
申請書類は陸運支局・自動車検査登録事務所で入手するか、当ホームページよりダウンロードしてください。
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③書類作成
送付していただいた書類を元に、申請書を作成します。
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④申請
沼津自動車検査登録事務所へと申請書類一式を提出します。補正がなければ当日での取得となります。
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⑤お客様への書類の送付
変更した車検証等及び請求書を、レターパックライトでお客様に送付いたします。レターパックプラスをご希望の場合はその旨を申し付けください。
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⑥料金のお支払い
請求書に記載の口座に料金をお振込みいただき、ご依頼は完了となります。
申請書類作成・提出代行
沼津自動車検査登録事務所管轄地域
変更登録 7,000円(消費税・送料・証紙代別)
移転登録 7,000円(消費税・送料・証紙代別)
記載変更 7,000円(消費税・送料・証紙代別)
抹消登録 7,000円(消費税・送料・証紙代別)
※複数の申請を同時にご依頼いただいた場合、1件につき1,000円割引とさせていただきます。
※申し訳ございませんが、当事務所では登録自動車のナンバープレートの変更を伴う登録の場合、ご依頼者様ご自身でお車を持ち込み頂くこととなります。ご了承ください。