車庫証明とは、正式には「自動車保管場所証明書」といい、自動車の保管場所を確保していることを証明する書面のことをいいます。保管場所を管轄する警察署で交付を受けることとなります。登録自動車(普通自動車)の登録を行う際に原則として必要となります。
地域によっては普通自動車・軽自動車の区分なく、車庫証明の申請自体が除外される地域もありますので、事前にご確認ください。この場合の対象となるのは、保管場所(駐車場)の位置ではなく使用の本拠の位置であることも併せてご注意ください。
使用の本拠の位置とは、自動車を運行の用に供する(使用する)場所をいいます。 保有者が自然人の場合はその住所又は居所をいい、法人の場合はその主たる事務所(本社、本店等)又はその従たる事務所(支社、支店等)のある場所を指します。 通常は、住民登録又は法人登録されている場所と同一となります。
車庫証明が必要となる登録
※これらの登録申請についての提出書類となっていますので、事前の車庫証明申請が必要となります。
保管場所として使用を認められる要件
上記の通り、保管場所はどこでもよいわけではなく、「使用の本拠の2㎞以内」にあり、「実際に登録する車両の保管および車両の出入りが可能」な「保管場所として使用するための権原を有している」場所であることが要件として必要です。保管場所として申請しようとする場所に、現在「他の車両が登録されていて入れ替えをする」場合には、入れ替える車両の情報についても申請する必要があります。
車庫証明の取得に要する期間
車庫証明の取得に要する期間についてですが、現地調査等の申請期間があるため、申請当日に取得することはできません。審査日数は法律的には7日以内となっています。静岡県ではおおよそ4営業日(中3日)~5営業日(中4日)程度で取得することができますが、時期等によってはこの限りではありませんのでご了承ください。
普通自動車が公道を走行する場合、国の機関である陸運支局への登録が必要となります。一方、軽自動車については国への登録ではなく、特別民間法人である軽自動車検査協会に届け出ることになります。その為、普通自動車のことを登録自動車、軽自動車のことを届出自動車といいます。
車庫証明の申請が必要なのは登録自動車であって、届出自動車である軽自動車には、そもそも車庫証明の制度がありません。ただし、軽自動車の場合には一部の除外地を除いて、自動車を保管している場所の位置を、管轄する警察署長に届け出る必要があります。
車庫法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)
第五条
軽自動車である自動車を新規に運行の用に供しようとするときは、当該自動車の保有者は、当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。
上記の通り、軽自動車には、自動車保管場所証明書申請(車庫証明申請)にかわって、自動車保管場所届出が必要となります。普通車の車庫証明とは違い、自動車の登録に必要な書類ではありませんので、軽自動車検査協会への登録後でかまいません。届け出が必要となる地域は以下の通りです。
※対象は保管場所の位置ではなく、使用の本拠の位置となります。ご注意ください。
【軽自動車の自動車保管場所届出が必要となる地域】
静岡県東部
静岡県中部
静岡県西部
※使用承諾証明書は作成した日から2ヶ月以内のもの
※保管場所標章交付手数料として500円
ただし、必要に応じて、上記以外の書面を求める場合があります。
自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則に定められた様式に記入すべき事項が全て記入されているものであれば、下記様式の届出書も届出に使用することができます。
自動車の保有者が届出にかかる場所を保管場所として使用する権限を有することを疎明するために必要な情報が記入されているものであれば、下記様式の自認書又は使用承諾証明書も届出に使用することができます。
自動更新となる契約の駐車場賃貸借契約書の写しには、自動更新されていることを疎明する書類(更新通知書、申請日直近の賃借料の領収証等)を添付又は提示してください。
普通自動車の場合、「新規登録」・「移転登録」・「変更登録」申請の際の必要書類となっていますので、一部の地域を除き、事前の車庫証明の申請が必須となります。車庫証明の取得には、おおよそではありますが中3日ほどの期間が必要となりますのでご注意ください。
【車庫証明の申請が不要となる地域】
静岡県東部
静岡県中部
※使用承諾証明書は作成した日から3ヶ月以内のもの
※保管場所証明手数料として2,200円
※保管場所標章交付手数料として500円
ただし、必要に応じて、上記以外の書面を求める場合があります。
自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則に定められた様式に記入すべき事項が全て記入されているものであれば、下記様式の申請書も申請に使用することができます。
自動車の保有者が申請にかかる場所を保管場所として使用する権限を有することを疎明するために必要な情報が記入されているものであれば、下記様式の自認書又は使用承諾証明書も申請に使用することができます。
自動更新となる契約の駐車場賃貸借契約書の写しには、自動更新されていることを疎明する書類(更新通知書、申請日直近の賃借料の領収証等)を添付又は提示してください。
①お問い合わせ
電話・メール・お問い合わせフォームよりご依頼ください。
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②必要書類の送付
申請書類は警察署で入手するか、当ホームページよりダウンロードしてください。
※書類作成をご依頼の場合は、「使用権原疎明書面」「委任状」「委任契約書」を送付してください。
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③現地確認
保管場所の所在地・配置図作成のために、現地確認と測量をさせていただきます。
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④書類作成
送付していただいた書類を元に、申請書を作成します。
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⑤申請
警察署へと申請書類一式を提出します。補正がなければ中3日ほどで取得となります。(時期によって1週間以上かかる場合もあります。)
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⑥お客様への書類の送付
取得した車庫証明証及び請求書を、レターパックライトでお客様に送付いたします。レターパックプラスをご希望の場合はその旨を申し付けください。
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⑦料金のお支払い
請求書に記載の口座に料金をお振込みいただき、ご依頼は完了となります。
申請書類作成・提出代行
富士警察署管轄地域
7,000円(消費税・送料・証紙代別)
沼津警察署管轄地域
8,000円(消費税・送料・証紙代別)
富士宮警察署・三島警察署管轄地域
10,000円(消費税・送料・証紙代別)
提出代行(書類作成済みの場合)
富士市警察署管轄地域
4,000円(消費税・送料・証紙代別)
沼津警察署管轄地域
5,000円(消費税・送料・証紙代別)
富士宮警察署・三島警察署管轄地域
7,000円(消費税・送料・証紙代別)
※書類に不備があり、訂正が必要な場合は上記申請書作成・提出代行費用をいただきます。
※保管場所使用承諾証明書の取得には、別途費用をいただきます。
※複数の申請を同時にご依頼いただいた場合、1件につき1,000円割引とさせていただきます。
※その他の地域は別途追加の交通費用をいただきます。ご相談ください。