農地関連業務について


「農地を売買したい‼賃貸したい‼

  農地に家を建てたい‼アパートを建てたい‼店舗・工場などを建てたい‼」

 このような場合、都道府県知事等の許可が必要となってきますし、その手続きは非常に煩雑で面倒なものです。

 お困りの方は是非ご相談ください。当事務所がお客様の夢の実現を全力でサポートいたします。

農地法3条許可・届出


<農地法第3条許可>

  農地について、耕作目的での所有権移転や賃借権等の権利設定をする場合の許可申請です。

 

<農地法第3条届出>

  相続等によって農地の権利を取得した場合にする届け出です。

農地法4条許可・届出


<農地法第4条許可>

  農地を、権利移動をせずに農地以外のものにする場合の許可申請です。

 

<農地法第4条届出>

  市街化区域内にある農地を、権利移動をせずに農地以外のものにする場合の届出です。

農地法5条許可・届出


<農地法第5条許可>

  農地について、住宅・駐車場・資材置場等の農地以外のものにする(転用する)目的で所有権移転や

  賃借権等の権利を設定する場合の許可申請です。

 

<農地法第5条届出>

  市街化区域内にある農地について、農地以外のものにする(転用する)目的で所有権移転や

  賃借権等の権利を設定する場合の届出です。

農振除外申請


 利用が規制されている農用地区域内の農地を住宅等の用地として利用したい場合に行う、農地振興地域整備計画の変更手続きです。

相談料無料‼その他の業務についても、まずはご相談ください。

各種費用


農地法第3条許可           30,000円~

農地法第3条届出           20,000円~

農地法第4条許可           60,000円~

農地法第4条届出           40,000円~

農地法第5条許可           100,000円~

農地法第5条届出           50,000円~

農振除外申請             100,000円~

 

※上記金額は、法定手数料・消費税は別途となります。

行政書士こまつ法務事務所のホームページをご覧くださってありがとうございます。行政書士の小松亮博です。

お客様の目線に立って、ニーズを汲み取った業務を行っていきます。

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