遺言書原案作成業務について


 遺言書はご家族に残すことのできる最後のメッセージです。それによってご遺族の争いを防ぐことにも繋がるとしたらどうでしょうか?

 日本では、遺言書を作成したことのある方の割合は10%弱となっています。近年、遺産分割や相続に関する争いが増えていると言われています。しかし、身近に相続が発生することは決して多くはないため、それを実感することはほとんどありません。遺言書は法定相続に優先するため、相続開始後のトラブルを防ぐために大変有効です。ご自身に万が一のことが起こったときに、身内同士での諍いを防ぐためにも遺言書の作成を検討してみてはいかがでしょうか?

 遺言には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。当事務所では、これら全ての遺言書の作成支援を行います。

自筆証書遺言

 自筆証書遺言とは、その名の通り遺言者本人が作成する遺言書のことを言います。自筆での作成が原則ですが、2019年から「財産目録」についてはパソコンでの作成が可能となりました。また、2020年からは「自筆証書遺言の保管制度」が始まり、作成した自筆証書遺言を法務局で保管してもらうことが可能になりました。

 自筆証書遺言が有効となるためには厳格な要件があり、一部でも記載すべき事項が抜けていたりすると、それだけで遺言書そのものが無効となってしまいます。当事務所では、自筆証書遺言の原案作成をお手伝いさせていただきます。

公正証書遺言

 公正証書遺言とは、公証役場で作成してもらう遺言書となります。遺言者が口頭で遺言の内容を伝え、公証人が遺言書を作成します。公証人が作成するため、自筆証書遺言と比較して、遺言が無効となる危険性が無く、遺言者が病気等によって字が書けない場合でも利用することができる等のメリットがあります。また、公正証書遺言の場合は、相続手続きをする際に家庭裁判所の検認は不要となります。

 公正証書遺言は公証役場に行けばその場ですぐに作成してもらえるわけではありません。公証人と内容についての打ち合わせをし、作成日に改めて公証役場に出頭する必要があります。当事務所では、遺言状の原案作成から公証人との打ち合わせ、戸籍謄本等の必要書類収集までを行わせていただきます。また、公正証書遺言の作成には証人2名の立ち合いが必要となります。行政書士は守秘義務のある国家資格者ですので、安心してお任せいただけます。

遺言執行者についても当事務所にお任せください。

 遺言に従った相続手続きをスムーズに進めるには、遺言執行者を定めておくことが欠かせません。遺言執行者は、遺言の内容を具体的に実現する役割を担う人になります。遺言執行者についても、国家資格者である行政書士にお任せください。

各種費用


遺言書原案作成サポート・・・・・50,000円〜

公正証書遺言作成サポート・・・・100,000円〜

 

ご相談は無料です。ご不明な点がある場合等も、まずはご相談ください。

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