公正証書遺言にかかる費用


 公正証書遺言の作成にかかる手数料は、財産の価額の区分によって異なり、公証人手数料令第9条別表に記載されています。(以下表参照)

 その他にも、様々な加算が設定されており、なかなかわかりづらいですよね。そこで、公正証書遺言にかかる費用について、具体的に説明していきたいと思います。

公正証書遺言の基本手数料

  • 財産の相続や遺贈については、財産の相続または遺贈を受ける人ごとに、その財産の価額に次表の基準を適用して手数料を算出します。これらの手数料を合算し、当該遺言書全体の手数料を算出します。これは、遺言は相続人・受遺者ごとに別個の法律行為となるためです。
  • 財産の価額の内、不動産については固定資産評価額、預貯金その他金融資産については、その残高や時価によって算定します。これらは、公証人が公正証書遺言の作成に着手した時点でのものとなります。
  • 遺言書内で祭祀主催者等を指定する場合、別途手数料が11000円追加されます。相続・遺贈とは別の法律行為とされるためですが、このように目的の価額が算定できない場合、目的の価額を500万円とみなし、次表が適用されます。

遺言加算

 公正役場で遺言書を作成する場合、基本手数料とは別に遺言加算という手数料がかかります。

これは、目的の価額の合計額が1億円以下の場合に加算され、加算額は11000円となります。

用紙代及び枚数による加算

 公正証書遺言は、4枚以内であれば2000円の用紙代となりますが、枚数が4枚を超えてしまう場合、超過枚数1枚ごとに250円が加算されます。つまり、証書は原本・正本・謄本の3通を作成しますので、1ページ増えるごとに750円の加算となります。

公証人に出張してもらう場合の加算

 病気等によって公証役場に行くことができない場合、公証人に出張を依頼することとなります。この場合、遺言加算を除いた基本手数料額の1.5倍が基本手数料となります。その他に、日当・交通費が別途かかります。

  •  病床執務加算:遺言加算を除いた基本手数料の10分の5を加算
  •  日当    :往復に要する時間が4時間までは1万円、4時間を超える場合は2万円
  •  交通費   :実費

 つまり、公証人に出張してもらって遺言書を作成する場合には、基本手数料×1.5+遺言加算+用紙代+日当+旅費交通費が請求されることになります。

証人に払う費用

 公正証書遺言の作成には、2名以上の証人が必要となります。証人は誰でもなれるわけではなく、未成年者や相続人や受遺者のように相続人と利害関係にある人はなることができません。

 友人や知人等に証人になってくれる人がいない場合には、遺言の相談をした専門家または公証役場で証人となってくれる人を探してもらう必要があります。その場合、その証人に対する費用が発生することとなります。

 おおよその費用の目安としては、1人当たり6000円~7000円となります。

その他の費用

  • 公証役場に提出する印鑑登録証明書などの発行手数料
  • 専門家に対する相談料 等

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