公正証書遺言の作成にかかる手数料は、財産の価額の区分によって異なり、公証人手数料令第9条別表に記載されています。(以下表参照)
その他にも、様々な加算が設定されており、なかなかわかりづらいですよね。そこで、公正証書遺言にかかる費用について、具体的に説明していきたいと思います。
公正役場で遺言書を作成する場合、基本手数料とは別に遺言加算という手数料がかかります。
これは、目的の価額の合計額が1億円以下の場合に加算され、加算額は11000円となります。
公正証書遺言は、4枚以内であれば2000円の用紙代となりますが、枚数が4枚を超えてしまう場合、超過枚数1枚ごとに250円が加算されます。つまり、証書は原本・正本・謄本の3通を作成しますので、1ページ増えるごとに750円の加算となります。
病気等によって公証役場に行くことができない場合、公証人に出張を依頼することとなります。この場合、遺言加算を除いた基本手数料額の1.5倍が基本手数料となります。その他に、日当・交通費が別途かかります。
つまり、公証人に出張してもらって遺言書を作成する場合には、基本手数料×1.5+遺言加算+用紙代+日当+旅費交通費が請求されることになります。
公正証書遺言の作成には、2名以上の証人が必要となります。証人は誰でもなれるわけではなく、未成年者や相続人や受遺者のように相続人と利害関係にある人はなることができません。
友人や知人等に証人になってくれる人がいない場合には、遺言の相談をした専門家または公証役場で証人となってくれる人を探してもらう必要があります。その場合、その証人に対する費用が発生することとなります。
おおよその費用の目安としては、1人当たり6000円~7000円となります。