自筆証書遺言が、遺言者が自分で自書して作成するのに対して、証人の立ち合いのもとで公証人が作成する遺言書が公正証書遺言です。
1.印鑑登録証明書(発行から3カ月以内)
※印鑑登録していない場合は運転免許証やパスポート
2.遺言者の戸籍謄本
3.遺言者と相続人がわかる戸籍謄本
4.財産を相続人以外の人に譲る場合は、その人の住民票の写し
5.不動産の登記事項証明書及び固定資産税納税通知書または固定資産評価証明書
6.預貯金の通帳のコピー
銀行の場合 :銀行名、支店名、種別、口座番号、残高
ゆうちょ銀行の場合:記号、番号、種別、残高
7.証人を知人に依頼する場合は、その人の名前・住所・生年月日・職業のメモ
8.遺言執行者を指定する場合は、その人の名前・住所・生年月日・職業のメモ
9.公正証書遺言の作成日には、遺言者の実印・証人の認印
※印鑑登録していない場合は認印
1.公証人への相談及び依頼
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2.相続内容及び必要資料の提出
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3.遺言者公正証書の案の作成と修正
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4.遺言公正証書の作成日時の打ち合わせと確定
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5.遺言公正証書の作成