遺言書保管制度は、2018年に行われた相続法改正によって創設されました。これによって、民法に定められた作成様式に則った自筆証書遺言を、全国の法務局で原本及び画像データを保管してもらうことができるようになりました。
この制度を利用することによって、遺言書の存在が明確となり、紛失の防止に繋がるとともに、原本と画像データを保管する為、遺言書の破棄・隠匿・改ざんの防止にもなります。
- 遺言書保管制度における様式等の条件
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- 自筆証書遺言に限って有効。
- 民法第968条に定める自筆証書遺言についての様式に則ったものであること。
- 用紙については、A4サイズであること。記載した文字が読みづらくなるような模様や彩色がないもの。必ず、上部5ミリメートル以上、下部10ミリメートル以上、左20ミリメートル以上、右5ミリメートル以上の余白をそれぞれ確保すること。
- 片面のみに記載すること。(財産目録についても同様)
- 各ページにページ番号を記載すること。(ページ番号も余白内に記載する)また、総ページ数もわかるよう、1/2、2/2のように記載する。
- ホチキス等で綴じてはいけない。(封筒等も不要)