「食堂を始めたい‼弁当屋を始めたい‼」
「カフェやバーを開店したい‼」
食品を調理し、又は設備を設けてお客様に飲食させる営業を行うためには、<飲食店営業許可>を取得しなければなりません。その他にも、取り扱う食品によっては各種製造許可や、深夜0時以降に酒類をメインに提供する場合には深夜酒類提供飲食店営業届出を取得しなければならないケースもあります。
飲食店営業許可を取得することによって、「店舗で調理した食品の提供」「お酒の提供」が可能となります。(※未開栓のお酒の提供には、酒類販売免許が別途必要になります。)
飲食店営業許可の要件としては、
の3点が必要となります。
申請書類としては、営業許可申請書の他に、建物の平面図・営業施設の構造を記載した平面図・営業施設付近の地図などが必要となってきます。
当事務所では、飲食店営業許可の申請に加え、別途必要となった場合には各種製造業の申請もサポートさせていただきます。その他にも、営業許可の更新や喫茶店営業許可などの当サイトに記載のない申請にも対応いたしますので、まずはご相談ください。
上記記載の通り、午前0時から日出時までの深夜に、主に酒類を提供する飲食店を経営する場合には、深夜酒類提供飲食店営業届出が必要です。(※飲食店の施設がある地域によっては、そもそも深夜営業が禁止されている場合もありますので注意が必要です。)
主に酒類を提供するというのは「バー」や「居酒屋」などのことを言い、「レストラン」や「ラーメン店」のように食品をメインに提供する店舗では不要となります。
飲食店営業許可申請 50,000円~
深夜酒類提供営業飲食店届出 50,000円~
※上記金額は、法定手数料及び消費税は別途となります。